1976-03-03 第77回国会 衆議院 外務委員会 第2号
職業のあっせんは労働省、住宅あっせんは建設省、国内開拓地への入植は農林省、これに伴う各種の援助、生活保護法の活用、世帯更正資金の活用は厚生省、それから各県は見舞い金を五万円から十万円支給しております。いわば、政府、国を挙げて手厚く迎えたわけです。 同時に、南米各国への転住希望者には旅費の貸し付け、転住先での農業融資の実施、これはすべて外務省がやっております。
職業のあっせんは労働省、住宅あっせんは建設省、国内開拓地への入植は農林省、これに伴う各種の援助、生活保護法の活用、世帯更正資金の活用は厚生省、それから各県は見舞い金を五万円から十万円支給しております。いわば、政府、国を挙げて手厚く迎えたわけです。 同時に、南米各国への転住希望者には旅費の貸し付け、転住先での農業融資の実施、これはすべて外務省がやっております。
そして、外務省といたしましては、農林省、建設省、労働省、厚生省、大蔵省の御協力を符まして、あるいは国内開拓地に入っていただく、あるいは建設省の関係では住宅のお世話をしていただく、それから、労働省は就職、厚生省が生活困窮者に対する保護、大蔵省は国民金融公庫からの生業資金の融資ということをやっていただきまして、結局、自家営業者二十一名、職業訓練所入所者七名、児島湾干拓地入植者三名、南米再渡航者三名、――
それ以外の援助といたしましては、農林省関係といたしましては、国内開拓地への入植のあっせん、これも現在若干の申し込みがございます。
○小坂国務大臣 今までいたしました措置を申し上げますと、農林省は国内開拓地への入植あっせんをする。これは、入植者は所定の国庫補助及び営農資金の融資が受けられるわけでございます。それと、拓殖資金による融資保証、これは一家族当たり三十万円までということになっております。厚生省は、生活困窮者に対し生活保護法の迅速な適用と更生資金の貸付などを行なう。
また、今後の更生対策等につきましても、先ほども申し上げたように、七万五千円国から出しますが、郷里におきまして四万円ないし九万円の金を支出いたしておるわけでございますが、われわれとしましては、職業あっせん、あるいは場合によりましては生活保護の関係、あるいは入植者については農林省で国内開拓地への入植のあっせん、開拓基金による融資保証というようなことをやって御配慮を願っておるわけでございますが、これらの点
それから関係各省の御協力を願ってやりますことにつきましては、農林省関係では、国内開拓地への入植あっせん、国庫補助、開拓者資金融通法に基づく営農資金の融資、農業拓植基金による融資、この最後の拓植基金による融資は、従来は、移住する人だけに適用していたのを、今度は帰った人にも適用するということを農林省の方でアレンジしていただきまして、これが適用される。